●水道料金・引っ越し の手続きなど【料金課】937-3637
●屋外の水漏れ・修繕、 水質検査など【管理課】937-3691
●水道の新設・ 増設工事など【工務課】937-5093
●下水道の接続・ 下水道工事など【下水道課】921-3125
●統計、広報、 企画など【総務課】937-6211
この度水道法の一部が改正され(平成15年4月1日より新しい沖縄市給水条例が施行)、貯水槽(水タンク)についても衛生面での不安を解消するために管理を強化することになりました。その中で貯水槽(水タンク)の設置者(所有者)と水道局の責任が明確化されました。※貯水槽(水タンク)容量が10m3以下の水タンク
●設置者(所有者)の責任 受水槽、高置水槽の清掃、水質検査を年1回定期的に行うこと。●水道局の責任 指導、助言、勧告を行う。 利用者及び設置者への管理等に関する情報提供を行う。