漏水の減免要綱が4月から変わります。 |
●沖縄市水道料金減免要綱の改正について。 平成29年4月1日より漏水減免の適用要件が改正されます。現状 では一度限りの適用でしたが、敷地内の違う箇所であれば新たに減 免が適用されるようになりました。また一度減免を適用した箇所で も修理後1年を経過した場合は再度の減免が可能になっています。 今回の改正で申請書の様式も通常用と自然災害用に分けられていま すのでお知らせいたします。 通 常 用:水道料金減免申請書(様式1号) 自然災害用:水道料金減免申請書(様式2号) |
< 前へ | 次へ > |
---|