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国管理7ダム、県管理(倉敷)ダム、企業局管理(金武・山城)ダムの貯水状況をご覧いただけます。データは毎日更新されます。 (沖縄県企業局資料より)
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水質基準とは、水道水の飲用により健康を害したりすることのないよう、法律(水道法第4条等)により定められています。水道水は水質基準に適合するものでなければならず、水道事業体は水質の検査が義務付けられています。水質基準は厚生労働省により最新の科学的知見に照らして検討・改正が行われています。
平成21年度4月より水質基準が50項目になりました。
今回の改正は以下のとおりです。
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「1.1-ジクロロエチレン」に係る水質基準の廃止(水質管理目標設定項目へ)
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「シス-1.2-ジクロロエチレン」に係る水質基準を「シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1.2ジ-クロロエチレン」に変更
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「有機物(全有機炭素(TOC)の量」係る水質基準を3mg/ℓ以下に強化する
水質基準項目(50項目) 水質基準項目は、人の健康に関連する項目と水道水が有すべき性状に関連する項目に分けられています。健康に関連する項目(大腸菌・トリハロメタンなど)は生涯にわたって連続的に摂取しても人の健康に影響が生じない基準が定められています。また性状に関連する項目(色・濁り・匂いなど)は、生活利用上あるいは水道施設管理において障害が生ずる恐れのない基準が設定されています。
水質管理目標設定項目(28項目) 水質管理目標設定項目とは、現在の水道水中では水質基準とする必要がある濃度では検出されていませんが、今後、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期するために、水道水質管理上、留意すべき項目として設定されたものです。水質基準項目と重複した項目もありますが、より質の高い水道水をめざして基準値より厳しい目標値が設定されています。
■ 沖縄市の水質検査 沖縄市は、沖縄県企業局からの浄水を購入し市民に供給しています。したがって市民に直接供給する水道水のみの水質管理をおこなっております。県企業局から購入する浄水には北谷浄水場系統と石川浄水場系統の2系統があり、この2つの系統から市内に供給しています。
水質検査は市内数ヶ所で採水し、水道法で定められた水質基準に適合しているかを検査しています。沖縄市水道局では高度な技術、機械を要する水質基準検査は委託し、毎日検査(色・濁り・残留塩素)については(土日・祝祭日を除く)直営で行っております。また市民の関心が高い硬度や、PH等も自主的に検査しています。
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