漏水減免について |
敷地の水道メーター以降で漏水(水漏れ)があった場合、状況や箇所により水道料金の減免が適用できる場合があります。内容については、下記を参考にしてください。 〇地下漏水:地中や壁の中などの埋設部分など、発見困難な場所の水漏れ ※但し、漏水修理(費用は個人負担)を沖縄市指定給水装置工事事業者が行った場合おおに限ります。 おおまた、その他にも適用条件があります。 ※提出書類:「水道料金減免申請書」 ※提出書類:「漏水修繕証明書」(沖縄市指定給水装置工事事業者が提出) 〇暴風、豪雨等の自然災害及び火災による水道管破損での漏水 ※提出書類:「水道料金減免申請書」及び付随する写真等 詳しくは水道局料金課までお問い合わせください。 料金課TEL098-937-3637 |
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